運行管理請負

運行管理請負

配車スタッフの配置


運行管理者の国家資格を持つスタッフを常駐し、ドライバー・車両を一括管理します。
複数の社有車を運行・管理する場合は、運行管理者(当社スタッフ)が専属で常駐させていただき、ドライバーの労務管理を含む車両の一括管理をさせていただきます。

運行管理者とは

事業用自動車が安全に運行できるように管理・監督を行う国家資格です。
ドライバーのシフト作成、安全な運行を実現するための指導、ドライバーの健康状態の確認などを行います。

運行管理請負とは

運行計画、事故対応、車両管理、労務管理、乗務員教育の全てを行います。

  • 運行計画

    お客さまからのご予定をもとに運行管理者が運行計画を作成。ドライバーへの指示を行います。

  • 事故対応

    万が一の事故に相手方との交渉や補償など一切の処理を弊社事故担当スタッフが全面サポートいたします。

  • 車両管理

    車両の維持管理、日常点検、燃料、消耗品の管理業務などの煩わしい業務を請負います。

  • 労務管理

    自社でドライバーを採用した場合に必要な労務管理が不要になります。また、役員変更の際など、ドライバーの変更も可能です。

  • 乗務員教育

    安全性とホスピタリティを基本とする運転技術、コンプライアンス、接客マナー、ユニバーサルサービス、日常点検、緊急時対応などの教育は全て弊社が行います。

よくあるご質問

ドライバー請負(役員運転手)とは何ですか?
お客さま所有の社用車の運行および運行管理を行う年間契約のサービスです。
数日のみのドライバー請負(役員運転手)の利用はできますか?
数日のみでもご利用いただけます。
このサービスは、派遣業ですか?請負業ですか?
国際自動車大阪のドライバー請負(運行管理請負)の事業形態は請負業となります。業務は当社が運転手に対する管理全般(車両運行管理、運転手に対する点呼や健康状態の把握など)を行い、遂行いたします。また、指揮命令についても、お客さまではなく、当社が直接行うため、派遣業には該当しません。
※派遣業と請負業の違い
  • 派遣業:派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させる
  • 請負業:注文主と労働者の間に指揮命令が伴わない
  • 本件では、以下の基準が適用されます。「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告示37号)

パンフレットのダウンロード

お問い合わせ・ご検討いただくにあたり、こちらから資料をダウンロードできます

国際自動車大阪

平日9:00〜17:00

06-6926-8608

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仲間と共に成長できる場所が
ここにあります。

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